IT法

新メディアに対する明確な規制

IT部門において確かな契約書を起草することはかつてないほど重要になっています。このことは例えばソフトウェアもしくはウェブサイトの作成、ライセンス供与または移動またはハードウェアの購入、採用またはリースに当てはまります。

IT部門における急速な発展により、特にインターネット、ソフトウェア、電気通信およびデータ保護法の領域において、政治および判例法における最新の傾向を考慮した特殊な法的専門知識が必要とされます。

IT法はその影響が急速に国境を越えうる領域といえます。この法の範囲の広さは世界中でほぼ均質に進展している情報技術の領域における発展を示すものです。

現在進行中のEU法と数多くの国際的な法的合意のハーモナイゼーションに基づき、このことはすべてのEU加盟国およびその他の国々の国内法に恒久的な影響を及ぼします。

この国際的な背景を考慮し、当事務所はとりわけ個々のIT契約書(例えばソフトウェアライセンス、プロバイダーおよびITプロジェクト契約書)の起草、ウェブサイトの法的保護、ウェブドメインの割り当てに関する権利の主張ならびに個人的および極秘/セキュリティ関連のデータの使用(「ITコンプライアンス」)に関し、総合的なコンサルテーションサービスをご提供いたします。また裁判、調停および仲裁手続きにおける法的紛争の場合、最適なサポートをご提供いたします。

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