著作権法

使用権および実施権を保護すること

個人的な知的作品、特に文学的、学問的、芸術的作品、図、写真、地図部門およびソフトウェアは、すべて著作権の対象となります。しかしながら特にデジタル情報および通信プロセスの時代において、著作権で保護された作品を再生することは非常に容易です。したがってこの知的財産の法的保護はますます重要となっています。著作権法がなければ、著作権の所有者の経済的利益を考慮することなく誰もがこれらの作品を自由に使用、再生することができるのです。

しかしながらこれらの知的作品は、法的扱いに関する場合非常に重要となる多くの点において物理的製品とは異なっています。

当事務所は著者または著作権の所有者であるところのクライアント様に、著作権法の下で使用権および実施権の保護に関して、早い段階でコンサルテーションサービスを提供いたします。ライセンスまたは権利を譲渡するための契約書の草案を作成するのに加え、ここでの重要な点は、権利を侵害した者からクライアント様を守り、裁判および裁判外手続きを行うことにあります。この法の領域における長年にわたる経験により、当事務所はクライアント様に最適なコンサルテーションサービスを提供し、知的財産の効果的で総合的な保護を保証することができます。

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