商標法

商標を独自のものに保つこと

企業の名称、ロゴまたはその他「識別マーク」はその独自性、品質およびイメージを伝えます。それらは顧客を獲得し、顧客の結びつきを生み出すために非常に重要なツールとなり、企業の財務上の成功に貢献します。商標法には多数の側面があります。

この分野における数十年の経験により、当事務所はクライアント様が必要とする商標保護を得るための最適に仕上げられた戦略を開発することが可能です。名称、ロゴまたは識別マークが商標として保護できるか、この商標の使用が第三者の権利を侵害するリスクがないか調査いたします。

クライアント様のビジネス上の利益に沿い、当事務所はクライアント様の商標をドイツ商標、EU商標、国際登録商標または出願可能な国の国内商標として出願することができます。

またクライアント様の商標ポートフォリオを管理し、新たな第三者の出願との抵触に対してクライアント様の商標を監視することもできます。さらに良好な仕事上の関係を有する海外パートナーの事務所のグローバルネットワークを利用することもできます。この弁理士のネットワークにより、ドイツ特許商標庁、欧州共同体商標意匠庁(EU商標の官庁)および世界知的所有権機関(WIPO)で代理を務めることができるだけではなく、商標権の取得、主張および保護を海外に連携して調整することができます。

第三者の権利の侵害に対してクライアント様に裁判外のクレームがなされた場合またはクライアント様自身が第三者に対して権利を主張する必要がある場合に、当事務所は窓口となります。またドメインに対する紛争の場合、コンサルテーションサービスを提供し、裁判所およびWIPOの紛争の訴訟手続きにおいて代理を務めることができます。

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